どこなんでしょう。
今回の場合、安楽死を依頼したALS患者の意思があるので、
そこだけ考えれば、安楽死を法律で認められても問題ないと思うわけで。
一方で今回の場合、処置した医師にいわゆる「優生思想」があったわけで。
…何年か前のNHK教育で、ナチスの優生思想の話を取り上げた
ドキュメント番組がありました(数ヶ月前の再放送を録画して視聴…
NHKの回し者みたいだけど、7月30日(木)22時からBS103でまたあります
…タイミングがタイミングなので、番組が変更される可能性もありますが)。
が、こっちは、優生思想に固執した医師(+同様なナチス政治家)の考えだけで
障害者やユダヤ人などを無差別に「断種」したわけで…そんな
「医師の思想優先」を防ぐためには、反対論にも明確な根拠はあるわけで。
さらには、自殺志願者(少なくとも肉体は健康)の暴走で、
「安楽死の目的外使用」が絶対に発生しないとは言えないわけで。
個人的には…こういうときに「セカンドオピニオン」と
云うべきなのか否か分かりませんが、主治医・担当医・かかりつけ以外の
「第三者となる医師」の所見・診断(書)など
安楽死の選択も致し方ない「客観的診断」を下されたなら
「安楽死も純粋な医療行為のひとつ」として認められて然りだと思いますが、
そうなったときに、どこまで主治医の匿名性(要するに医師間のつながりなど、
主治医の思想・主観・偏向が入らないように出来るか否か)の担保も必要。
…まさか「主治医に紹介状書かれて行った」じゃお話になりませんから。
広く一般的に知られていて、要求&受け入れも行われている
「延命治療の拒否(いわゆる尊厳死)」との棲み分け…
医学界では区分けされているようだけど、
個人的には「なんか違うなあ」という感覚もあり…難しい問題ですね。
ではでは。



今回の一件、手を下した医師(?)の問題が報道されており、まず、この者達の行動自体は明らかな間違いで、断罪は当然であると思います。
それとは別に、いわゆる安楽死・尊厳死の問題は議論されてしかるべきで、しかも、基本的人権として理解されるべきであろうと思います。
余りに苦しい今世を逃れることで、真の魂の救済が来世に行われることが悪い理由は、少なくとも宗教的には存在していません。
たしかに今回のは、本人の意思が起点とはいえ、
容疑者は主治医でもなんでもなく、
また容疑者が堂々としていない
(隠蔽工作を求めているなど)など、
いわゆる「自殺系サイト」的ですから、
安楽死や尊厳死からは、いささか離れていますね。
で…安楽死と尊厳死
(医学的区分けだと、延命治療拒否後の
絶命までの積極性の差って感じになるのかな?)
は、仰るとおりしっかり議論してほしいですね。
憲法に「生存権」がありますが、
いわゆる「自殺」とは区別できるように
種々要件は必要でしょうけど、
「生死選択権」的にするのも、
考え方のひとつのような気がします。